ふじなみ会について
役員
- 会長
- 嶋本恵(43期生)
- 副会長
- 羽田幸子(33期生)
畠山知子(44期生) - 書記
- 松本美智代(27期生)
- 会計
- 上田俊子(26期生)
- 会計監査
- 村井由美子(44期生)
松本万里子(44期生) - 母校幹事
- 教頭 花木宗嗣
会則
大阪女子短期大学高等学校同窓会
「ふじなみ会」会則
「ふじなみ会」会則
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は「ふじなみ会」(以下「本会」という)と称する
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は大阪女子短期大学高等学校内に置く
- (目的)
- 第3条 本会は会員相互の親睦を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする
- (事業)
- 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
-
- 1.定時総会の開催および必要に応じて臨時総会を開催する
定時総会は隔年に開催する - 2.同窓会会員名簿の発行
- 3.同窓会会報の発行
- 4.その他本会の目的達成に必要な事業
- 1.定時総会の開催および必要に応じて臨時総会を開催する
第2章 組 織
- (会員)
- 第5条 本会は次の会員で組織する
正会員 大阪女子短期大学高等学校及びその前身校を卒業した者
大阪女子短期大学校高等学校及びその前身校に在籍した者(在校生を除く)のうち、入会を希望する者
特別会員 母校の教職員及び教職員であった者
名誉会員 本会に特に顕著な貢献のあった者及び役員会により推薦された者 - (役員の選任及びその職務)
- 第6条 本会に次の役員を置きその職務は以下のとおりとする
-
- (1)会長 1名
- 総会において互選若しくは推薦により選出し、学校長がこれを委嘱する
会長は本会を代表し会務を統括するほか、総会を招集する - (2)副会長 3名
- 会長の推薦により就任する
会長の職務を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する - (3)書記及び会計 各1名
- いずれも幹事会における互選又は推薦により選任する
書記は会議において記録をとる他諸般の事務をつかさどる
会計は本会の会計事務を担当する - (4)会計監査 2名
- 幹事会における互選または推薦により選任する
本会の決算業務を監査する - (5)母校幹事 若干名
- 本校の現職教員より選任する
本会と学校との連絡調整にあたる - (6)幹事 各年度の卒業生より2名以内
- 各年度卒業生の互選により就任する
幹事会の構成員として、会長の指揮のもとに本会運営事項の協議・実行に
あたる
幹事は他の役員との兼務を妨げない
- (名誉役員)
- 第7条 本会に次の名誉役員を置くことができる
名誉役員は名誉会員とする -
- (1)名誉顧問
- 総会の承認を得て、名誉顧問を推戴することができる
- (2)名誉会長
- 母校の現職校長を推戴する
- (3)相談役
- 本会会長を退任したもの及び特別会員の中より会長が委嘱した者
相談役は会長の諮問に応じる - (役員会)
- 第8条 本会の会務を執行するため、役員会を組織する
役員会の構成員は、第6条第1号~5号の役員とする - (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は2年とする 但し、再任を妨げない
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
第3章 会 計
- (会計年度)
- 第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする
- (経費)
- 第11条 本会の経費は、次に掲げるものをもってあてる
- (1)終身会費収入
(2)賛助金・寄付金等収入
(3)その他の収入
第4章 補 則
- (異動)
- 第12条 会員は、住所・氏名などに異動のある場合は直ちに本会に連絡するものとする
- (会則の改正)
- 第13条 本会則を改正する場合は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする
- (運用細則)
- 第14条 本会の運営に必要な事項は、細則で定める
運用細則は、役員会に図り定めるものとする - (読み替え条項)
- 第15条 平成13年7月1日現在、幹事会は組織されていないため、幹事会が組織されるまでの間、第6条第3号及び同条第4号の「幹事会」は「役員会」と読み替え、且つ、第6条第3号及び同条第4号の「互選又は推薦」は「推薦」と読み替えるものとする
- (施行)
- 第16条 本会則は、平成13年7月1日改正し、同日施行する
以 上
「ふじなみ会」会則運用細則
「ふじなみ会」会則(以下「本則」という)第14条に基づき、運用細則を下記の通り定める
- ○ 事業(本則第4条関係)に関する条項
- 1.役員会は、原則として毎月1回開催する
但し、会長は必要に応じて、臨時役員会を招集することができる
2.会報は、原則として年1回発行する
3.本会の運営にあたり、必要な事項は役員会の議を経て執行する - ○ 会費等(本則第10条関係)に関する事項
- 1.正会員になるには、終身会費として金10,000円を納付しなければならない
2.高等学校第3学年に在学する者は、第3学年第1期の学費納入時に、終身会費を納付するものとする
3.本会が主催する各種イベントの開催に際しては、役員会が提案し、幹事会の賛同を得て必要最小限の臨時会費を徴収することができる
4.寄付金・賛助金を受け入れた場合は、会報に芳名を掲載して、謝意を表す - ○ その他
- 1.会員の慶弔については、役員会に図り、弔意に重点を置いて判断する
但し、急を要する場合は、会長に一任する
この細則は、平成13年7月1日改正し同日施行する










